日本大学オールグリーン規約
沿革
1966年(昭和41年) 日本大学スリーカレッジは日本大学商学部ゴルフ部として設立され、その後日本大学文理学部と経済学部と共同で活動してきました。
2010年代中盤まで日大グリーンゴルフ(日本大学ゴルフサークル連合)に加盟し学部間対抗戦を執り行うなどの活動していました。現在グリーンゴルフは解散し、東日本学生ゴルフ同好会、通称HGAに加盟し東京の各私大とのリーグ戦やイベントに参加し活動しています。
2022年 スリーカレッジはコロナウイルスの流行によってサークル活動が二年間禁止された後、新たにメンバーを集め、商学部ゴルフ部・経済学部ゴルフ部とともに徐々に復活を目指していました。
2023年 そして、スリーカレッジは日本大学法学部ゴルフ部と統合し新たに「日本大学オールグリーン」として規約や活動範囲、メンバー条件を一新してより新しい、自立したサークルを目指し活動しております。
日本大学オールグリーン会則
作成日:令和4年12月19日
制定日:令和4年12月19日
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、日本大学オールグリーンと称する。
(所在地)
第2条 本会は東京都世田谷区砧5丁目2−1 日本大学商学部に本部・事務局を置く。
(目的)
第3条 本会は、公認団体日本大学商学部ゴルフ部、公認団体日本大学経済学部ゴルフ部、公認団体日本大学法学部が構成し、主に東京地域の日本大学生から成る。会員の自立した人間の形成・体力向上・スポーツ精神の涵養及び親睦を図ることをその目的とする。また、本会は東日本学生ゴルフ同好会(以下HGAという。)に加盟し、その交流会や競技会を通じて他大学の学生とも交流を図る。
(活動)
第4条 本会は次の各号の活動を行う。
1 総会及び懇親会の開催
2 ゴルフ練習会の開催
3 競技会への参加
4 キャディバイト・ツアーバイトへの参加
5 webサイトの運営
6 その他本会の目的達成のために必要な活動
2 本会の活動年度は、毎年4/1〜3/31迄とする。
第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は次の3種類とする。
(1) 正会員は、本会の目的に賛同し、HGAに合わせて入会登録を行った学生。
(2) 準会員は、本会の活動に賛同し、HGAには登録せず入会登録を行った学生。
(3) その他、代表が認めた者。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を幹部宛に提出し、その承認を得るものとする。
(年会費)
第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
2 会費は、次の各号に掲げる通りとする。但し、活動経費が必要な場合は、会員と協議の上負担金を徴収する場合がある。但し、HGA会費は変動するため会費は随時総会によって変更できる。
(1) 正会員 6000円(本会会費)+10,000円(東日本学生ゴルフ同好会連盟費)
(2) 準会員 8000円 (本会会費のみ)
(退会)
第8条 会員は、退会届を幹部宛に提出し任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は幹部の決定で退会させることができる。
(1) 本人が死亡・退学した時
(2) 会費を2年以上納入しないとき
(3) 本会に著しく悪影響を及ぼすとして総会の過半数によって決議されたとき
第3章 役員
(役員)
第9条 本会は、次の幹部役員を置く。但し兼任を可能とする。
1 代表 1名
2 副代表 若干名
3 総務 1名
4 会計 1名
2 本会は、業務執行、会計監査のために監査1名を置く。
3 本会は、日本大学商学部の職員から顧問を置く。
4 代表は、必要に応じて業務担当を置くことができる。
(代表)
第10条 代表は、正会員より幹部会で次期代表を推薦し、総会の決議によって任命する。
(副代表)
第11条 副代表は、代表が正会員より各学部から一人ずつ選出し、総会の決議によって任命する。
(総務)
第12条 総務は、代表が正会員より幹部会で推薦し、幹部会の決議で任命する。
(会計)
第13条 総務は、代表が正会員より幹部会で推薦し、幹部会の決議で任命する。
(監査)
第14条 監査は、代表が正会員より推薦し、総会の決議によって任命する。
(役員の職務)
第15条 代表は、会務を総理し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表が不在の時はその職務を代行する。
3 総務は、本会の事務全般を担当する。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 監査は、本会の業務執行及び財務状況を監査する。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は任命されてからその事業年度の終わりまでとする。ただし、再任を妨げない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、幹部会の決議によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) その他解任に相当する事項が認められるとき。
(役員の補充)
第18条 役員の欠員が生じたときは、幹部会が正会員より選出し、総会の決議によって任命する。
第4章 総会
(総会)
第19条 本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 会則、活動内容等の改廃
(2) 活動計画及び収支予算
(3) 活動報告及び決算報告
(4) 本会の解散
(5) 役員の選任
(6) その他本会の運営に際し重要な事項
(議決)
第20条 議決権は一人1票とし、総会に出席した正会員の過半数を持って議決するものとする。
2 総会にやむを得ず欠席する場合、その議決権を正会員に委任することができる。
(議長)
第21条 総会の議長は、代表がこれにあたる。代表に事故があるとき、その他やむを得ない理由により欠席した場合は、副代表若しくは総務がこれにあたる。
2 総会の議長は、当該総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 総会の議長は、その命令に従わない者、その他当該総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
(議事録)
第21条 総会の議事については、開催日時、場所、出席者名簿、並びに議事の経過の要領及びその他重要事項を記載又は記録した議事録を作成する。議長又は総会において指名された者がこれを承認し、総会の日から10年間保管することとする。
第5章 幹部会
(幹部会の構成及び成立)
第22条 幹部会は、代表・副代表・総務・会計・監査で構成する。
2 幹部会には、会長の要請により顧問、正会員の出席を求めることができる。
3 幹部会は、委任状を含め過半数の出席により成立する。
(幹部会の役割)
第23条 幹部会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決
を要しない業務の執行に関し、議決する。
第6章 会計(資産及び会計)
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4/1〜3/31までとする。
(活動費)
第25条 本会の活動費は、大学からの補助費、各会員の会費、寄付金、その他による。
(事業報告書及び決算)
第26条 代表は、毎事業年度終了後1ヵ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監
査を経て総会の承認を得なければならない。
(資産)
第27条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) その他の収入
第7章 雑則
(会則の変更)
第28条 本会の会則は、総会において、出席者の3分の2の賛成を以て変更することができる。
(細則の設定)
第29条 本会の運営に必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて、幹部会の出席者の3分の2以上の賛成を以て制定・改廃することができる。
(解散)
第30条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 正会員の欠乏
(3) 合併
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(委任)
第31条 この会則に定めない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(緊急処理)
第32条 代表は、総会の議決を要する事項があっても、緊急を要し、総会を招集するいとまのないと認めた場合は、緊急に処理することができる。但し、当該事項処理から2カ月以内に臨時総会を開催し、その承認を得なければならない。
附則 この会則は、22/12/19から施行する。
2023/5/13 一部改定